【問】 AとBとが共同で、Cから、C所有の土地を2,000万円で購入し、代金を連帯して負担する(連帯債務)と定め、CはA・Bに登記、引渡しをしたのに、A・Bが支払いをしない場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Cは、Aに対して2,000万円の請求をすると、それと同時には、Bに対しては、全く請求をすることができない。

2 AとBとが、代金の負担部分を1,000万円ずつと定めていた場合、AはCから2,000万円請求されても、1,000万円を支払えばよい。

3 BがCに2,000万円支払った場合、Bは、Aの負担部分と定めていた1,000万円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。

4 Cから請求を受けたBは、AがCに対して1,000万円の反対債権を有しているにもかかわらず、相殺しようとしないときは、Aの負担部分に相当する金額について相殺することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 誤り。本問における、AとBの債務は連帯債務であるから、債権者は、連帯債務者の一人又全員に対して、同時もしくは順次に債務の全部または一部の履行を請求できる(436条)。

2 誤り。連帯債務者が各人の負担部分を定めていても、各連帯債務者は、債権者に対しては全額の支払い債務を負う(436条)。

3 正しい。連帯債務者の一人が債務を弁済したときは、他の債務者に対して、弁済額のうち、各自の負担部分の割合に応じた額を求償できる。その際、弁済した日以後の法定利息及び出捐した費用を請求できる(442条1項)。

4 誤り。債権者から請求を受けた連帯債務者は、他の連帯債務者が債権者に対して反対債権を有しているにもかかわらず相殺をしない場合には、その反対債権を有する連帯債務者の負担部分の限度で債務の履行を拒むことができるのみであり、相殺することができるのではない(439条2項)。