【問】 AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合(CD間に特約はない)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、500万円の請求を、C・Dのいずれに対しても請求することができる。
2 CがBから1,000万円の請求を受けた場合、Cは、Bに対し、Dに500万円を請求するよう求めることができる。
3 CがBから請求を受けた場合、CがAに執行の容易な財産があることを証明すれば、Bは、まずAに請求しなければならない。
4 Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。
〔問〕 正 解 1
1 正しい。連帯保証債務には分別の利益がないため、本肢のような共同保証の場合でも、各連帯保証人は原則として主たる債務全額と同額の連帯保証債務を負う。また、債権者は、連帯保証人の全員又は一部に対して、連帯保証債務の全部又は一部を、同時又は順次に請求することができる(454条)。
2 誤り。連帯保証人は、分別の利益を有しないので、債務の全額を弁済する義務を負う。よって、Cは、Bに対し、Dに500万円を請求するよう求めることはできない。
3 誤り。連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権は認められていない。したがって、CがAに執行の容易な財産があることを証明しても、執行を免れることはできない(454条)。
4 誤り。Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して全額の求償ができる(462条)が、Dに対しても、負担部分の割合に応じて求償することができる(465条)。