【問】 Aは、B所有の建物を賃借し、毎月末日までに翌月分の賃料50万円を支払う約定をした。またAは敷金300万円をBに預託し、敷金は賃貸借終了後明渡し完了後にBがAに支払うと約定された。AのBに対するこの賃料債務に関する相殺についての次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、Bが支払不能に陥った場合は、特段の合意がなくても、Bに対する敷金返還請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。

2 AがBに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有した場合、Aは、このBに対する損害賠償請求権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。

3 AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており、それが令和2年9月1日をもって時効により消滅した場合、Aは、同年9月2日に、このBに対する代金請求権を自働債権として、同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。

4 AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が令和2年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 4

1 誤り。自働債権は必ず弁済期が到来している必要があり、Bに対する敷金返還請求権は、いまだ弁済期にないので自働債権として相殺することはできない(505条)。

2 誤り。①悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権と②①を除いた人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を受働債権とする相殺は原則として禁止される(509条)が、①②を含む不法行為等による損害賠償請求権を自働債権として相殺することは禁止されます。つまり、被害者側からは相殺は可能である。

3 誤り。自働債権の消滅時効が完成する9月1日より前の8月31日に相殺適状にあれば、相殺は許される(508条)。つまり、反対(受働)債権である賃料債務が時効の完成する9月1日の終了時点までに発生していればよい。

4 正しい。自働債権が、受働債権差押前に取得されたものである限り、自働債権及び受働債権の弁済期の前後を問わず、差押え後であっても、相殺適状に達すれば、相殺が認められる(511条1項)。