【問】 不動産の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 承諾期間の定めある買い受けの申込みは、到達により効力を生ずる。

2 停止条件付売買契約において、条件の成否未定の間に売主が死亡したときは、売主の相続人にその地位は相続される。

3 停止条件付建物売買契約において、条件の成否未定の間に当該建物が不可抗力により損傷したときは、売主はその損傷について担保責任を負う場合がある。

4 「この売買契約は、融資承認予定日までに融資の全部又は一部について金融機関の承認が得られないことを解除条件とする」旨の特約がある場合、買主が解除の意思表示をしたときに売買契約が失効する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 4

1 正しい。契約の申込みは、到達によりその効力を生ずる(97条1項)。

2 正しい。条件の成否未定の間における当事者の権利義務は、一般の規定に従いこれを処分、相続、保存又は担保することができる(129条)。

3 正しい。停止条件付建物売買契約において、条件の成否未定の間に当該建物が不可抗力により毀損した結果、引渡された不動産が契約内容に適合しない場合には、売主は担保責任(562条564条)を負うことになる。

4 誤り。解除条件型の特約がある場合、条件が成就(本肢では、金融機関の承認が得られなかったこと)すれば自動的に契約は失効し、解除の意思表示は不要である。