【問】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。

1 開発行為によって設置された公共施設の用に供する士地は、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の当該市町村に帰属する。

2 都道府県は、国の利害に重大な関係がある都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3 市街化区域内における開発行為であっても、その開発区域が市街化調整区域に隣接している場合においては、そのことをもって開発許可を受けられないことがある。

4 市街化区域内の開発行為で、開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の公告後にあっては、都道府県知事の許可を受けることなく、予定建築物以外の建築物を建築することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 4

1 誤り。開発行為によって設置された公共施設の用に供する土地は、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の管理者に帰属する(40条2項)。公共施設の管理者には、原則として、市町村がなる(39条)が、例外もあり、常に市町村が管理者となるわけではないので、公共施設用地も常に市町村に帰属するわけではない。

2 誤り。設問のような一定の都市計画を決定しようとするときは、都道府県は、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない(18条3項)。

3 誤り。市街化調整区域に隣接しているか否かは、市街化区域内における開発行為に対する許可基準には含まれておらず、都道府県知事は、その点を考慮することなく、許可の可否を決定することができる(33条)。

4 正しい。開発許可を受けた開発区域内では、開発行為の工事完了後は、原則として、予定建築物等以外の建築物等を建築等してはならないが、①都道府県知事の許可がある場合、②開発区域に用途地域の定めがある場合は例外となる(42条1項)。本肢の場合、開発区域が市街化区域内にあり、市街化区域には少なくとも用途地域が定められることになっている(13条1項7号)ため、上記の例外②に当たり、都道府県知事の許可を受けることなく予定建築物以外の建築物の建築をすることができる。