【問】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が8,000㎡のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発の許可が不要である。

2 市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が11,000㎡の私立大学の野球場の建設のための開発行為は、許可不要である。

3 市街化区域内で行われる開発区域の面積が1,000㎡の畜舎の建設のための開発行為は、許可が必要である。

4 区域区分が定められていない都市計画区域2,500㎡と都市計画区域及び準都市計画区域外7,000㎡にまたがる、開発区域の面積が9,500㎡のリゾートマンション建設のための開発行為は、許可が必要である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 誤り。ゴルフコースについては面積要件がないため、面積8,000㎡のゴルフコースは第二種特定工作物となる(4条11項,令1条2項)。また市街化調整区域内は、開発区域の面積の大小に関係なく開発許可が必要となる(29条1項1号)。

2 誤り。1ヘクタール以上の野球場は第2種特定工作物に当る(4条11項,令1条2項)ため、その建設のための土地の形質変更は開発行為に当たる。

3 正しい。畜舎は「農林漁業用建築物」に当り、市街化区域以外の区域では、区域・面積に関係なく許可不要の例外となるが、市街化区域にはその例外の適用がないので、開発面積が1000㎡以上の場合には、許可が必要となる(29条1項2号)。

4 誤り。本肢のように開発区域が2以上の区域にわたる場合には、①各区域の面積がいずれも当該各区域において開発許可を必要とする面積要件に該当せず、かつ②開発区域の合計面積が、各区域おいて開発許可を必要とする面積要件のうちの一番広い面積要件に該当するとき、開発許可が必要となる(施行令22条の3)。本肢は、開発区域が、非線引区域と都市計画区域外の区域にわたっており、各区域の面積が2,500㎡と7,000㎡で上記①の要件は満たすものの、合計面積が9,500㎡で10,000㎡未満であるから上記②の要件に該当せず、開発許可を受ける必要はない。