【問】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 地区計画は、良好な環境の街区の整備等を図るための都市計画であるが、市街化調整区域内における相当規模の建築物又はその敷地の整備に関する事業が行われた土地の区域についても定めることができる。

2 特別用途地区は、土地の利用の増進、環境の保護等を図るため定める地区であることから、その区域内においては、用途地域で定める建築物の用途に関する制限を強化することができるが、制限を緩和することはできない。

3 市町村は、市町村における都市計画の総合的なマスタープランとして、都道府県知事の承認を得て、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めることができる。

4 都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受ける必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 1

1 正しい。問4肢2解説参照。本肢も用途地域が定められていない区域において例外的に地区計画を定めることができる場合(12条の5・1項2号イ)に当るから、本肢のような場合には、市街化調整区域にも定めることができる。

2 誤り。特別用途地区内においては、その地区の指定の目的に応じた建築物の建築の制限または禁止に関する規定が地方公共団体の条例で定められるが、地方公共団体は、必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途地域内の建築物の用途制限を緩和することができる(建築基準法49条1項・2項)。

3 誤り。市町村は、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとされ、これを定めたときは、都道府県知事に通知しなければならない(18条の2・1項・3項)。都道府県知事の承認を得る必要はない。

4 誤り。都市計画事業の事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければならず、この場合、非常災害の応急措置として行うものであっても例外とならない(65条1項)。問15肢4解説参照。