【問】  建築基準法の規定によれば、次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、常にその居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。

2 工事の施工者は、建築基準法第6条の第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の当該工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名、又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしなければならない。

3 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。

4 地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 1

1 誤り。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準にしたがって、換気設備を設けた場合は、この規定は適用されない(28条2項)。よって、常に、とするのは誤りとなる。

2 正しい。記述のとおり(89条1項)。

3 正しい。記述のとおり(44条1項1号)。この場合は特定行政庁の許可は不要である。

4 正しい。記述のとおり(39条)。