【問】 建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
1 第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。
2 第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000㎡以下)は建築できるが、映画館は建
築できない。
3 近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。
4 工業地域内では、ダンスホールは建築できるが、病院は建築できない。
〔問〕 正 解 1
1 誤り。第一種低層住居専用地域内では、小学校も中学校も建築できる(48条1項,別表第二(い))。
2 正しい。第一種住居地域では、床面積が3,000㎡以下のホテルは建築できるが、映画館は建築できない(48条5項,別表第二(ほ))。
3 正しい。近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない(48条9項,別表第二(り))。
4 正しい。工業地域内では、ダンスホールは建築できるが、病院は建築できない(48条12項,別表第二(を))。