【問】  国土利用計画法による土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 監視区域に所在する土地の売買の届出については、価額及び取引後の利用目的の審査とあわせて、その取引が投機的取引に該当するか否かの観点からも、審査される。

2 市街化区域(監視区域及び注視区域外)に所在する5,000㎡の土地をA・B・Cの3人が共有(持分均一)し、Aのみがその持分を売却した場合、届出が必要である。

3 停止条件付売買契約については、その締結後に届出をするとともに、条件成就後改めて届出をする必要がある。

4 注視区域に所在する土地の売買について届出をした者は、都道府県知事から勧告しない旨の通知を受けた場合であっても、届出をした日から起算して6週間経過するまでは、その売買契約を締結してはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正 解 1

1 正しい。都道府県知事は、監視区域内にある土地売買等の契約について事前届出があった場合には、次の勧告基準に該当するか否かについて審査し、該当する場合には、当該契約の締結の中止その他の必要な措置を勧告することができる(27条の8)。

①予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した土地に関する権利の相当な価額に照らし、著しく適正を欠くこと。

②土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。

③当該取引が投機的な取引であること。

2 誤り。土地の共有者の1人がその持分を売却した場合における契約面積は、当該土地の面積に持分割合を乗じて得た数値であり、本肢のAが売却した土地の面積は、5,000㎡×1/3で2,000㎡未満となる。市街化区域内における2,000㎡未満の土地売買等の契約は届出を要しない(23条2項1号)から、本肢の契約も届出不要となる。

3 誤り。停止条件付売買契約は、同法の「土地売買等の契約」に該当し、その締結後に届出をする必要がある(23条1項、14条1項)が、条件成就後改めて届出をする必要はない。

4 誤り。注視区域に所在する土地の売買について届出をした者は、原則として届出をした日から起算して6週間を経過するまでの間、売買契約の締結をしてはならないが、6週間を経過する前であっても、都道府県知事から勧告又は不勧告の通知を受けた場合は、契約を締結することができる(27条の4第3項)。