【問】  国土利用計画法の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 金銭消費貸借契約の締結に伴い、債務者の所有する土地に債権者のために抵当権を設定した場合、届出が必要である。

2 信託契約によって土地の所有権の移転を受けた受託者(信託銀行)が、信託財産である当該土地を売却した場合、届出をする必要はない。

3 市街化区域に所在する3,000㎡の土地を、A及びBが共有(持分均一)する場合に、Aのみがその持分を売却したときは、届出が必要である。

4 注視区域内における土地売買等の契約について、届出をして勧告を受けなかった場合に、予定対価の額を減額するだけの変更をして、当該届出に係る契約を締結するとき、改めて届出をする必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正 解 4

1 誤り。届出を必要とする「土地売買等の契約」の対象となる「土地に関する権利」とは、「所有権」「地上権」「賃借権」のみであり(14条1項,施行令5条)、抵当権は該当しないので、届出を要しない。

2 誤り。信託の引受け及び終了は「土地売買等の契約」に該当しないが、受託者が信託財産を売却する内容の信託契約の場合、当該売却は「土地売買等の契約」に該当するので届出が必要である(23条1項、14条1項)。

3 誤り。共有持分の譲渡の場合は、当該土地の面積にその持分を乗じて得た数値により取引に係る土地の規模を判断することになるので、本肢では、その規模は1,500㎡(3,000㎡×1/2)である。したがって、届出対象面積(市街化区域では2,000㎡)未満であるので届出を要しない(23条1項・2項1号)。

4 正しい。注視区域内における土地売買等の契約について、届出後に、予定対価の額を増額し、又は土地の利用目的を変更して、契約を締結しようとするときは、改めて届出をしなければならない(27条の4第1項)。したがって、予定対価の額の減額だけの場合は改めて届出をする必要はない。