【問】  国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地に関する賃借権の移転又は設定をする契約については、対価として権利金その他の一時金の授受がある場合以外は、届出をする必要はない。

2 停止条件付きの土地売買等の契約については、その締結に当たり届出をするとともに、停止条件の成就後改めて届出をする必要がある。

3 土地売買等の契約の当事者の一方が国又は地方公共団体である場合は、その契約について届出をしなければならないが、勧告されることはない。

4 届出をして国土利用計画法第24条第1項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わない場合は、罰金に処せられることがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正 解 1

1 正しい。届出の必要となる「土地売買等の契約」は「対価」を得て行われる契約であることを要するが、地上権と賃借権の設定等については、権利金のような一時金の授受を伴う場合をのみがこれに当る。よって、一時金の授受を伴わない賃借権の移転・設定契約は届出をする必要はない(23条1項、14条1項)。

2 誤り。停止条件付きの土地売買等の契約は「土地売買等の契約」に該当するので、契約締結後届出が必要であるが、条件の成就は「土地売買等の契約」に該当しないので改めて届出をする必要はない(23条1項、14条1項)。

3 誤り。当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合は届出をする必要はない(23条2項3号)。

4 誤り。勧告を受けた者がその勧告に従わない場合は、その旨及び勧告の内容を公表されることがある(26条)が、罰則の適用はない。