【問】  市街化区域外にある農地又は採草放牧地に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 農家が自己所有の採草放牧地5アールを自己の住宅の敷地として転用する場合には、農地法第4条に基づく都道府県知事の許可を受ける必要がある。

2 会社が倉庫の敷地に供するため、農地500㎡を取得する場合には、農地法第5条に基づく許可は不要である。

3 都道府県が農地5ヘクタールを転用目的で取得する場合には、農地法5条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

4 会社が工場の敷地に供するため、採草放牧地5ヘクタールを取得する場合には、農地法第5条に基づく都道府県知事等の許可を受ける必要がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正 解 4

1 誤り。農地法第4条(自己転用の制限)は農地のみを対象とし、採草放牧地は対象ではない。よって、採草放牧地の自己転用については許可不要である。

2 誤り。倉庫の敷地は「宅地」であり、倉庫の敷地とする目的で農地を取得するのは、農地を農地以外の土地(宅地)にする、つまり転用目的に当り、農地法5条に基づく都道府県知事等の許可が必要である。

3 誤り。都道府県が農地を転用目的で取得する場合は、道路や農業用用排水施設にする等の例外を除き、都道府県知事等の許可が必要であるが、その場合には、都道府県知事等との協議が成立することをもって許可があったものとみなされる(5条4項)。

4 正しい。農地法5条の転用目的権利移動の制限は、農地のみでなく採草放牧地にも適用される。よって、採草放牧地をそれ以外の工場敷地とする場合は転用に当り、都道府県知事等の許可が必要である。