【問】  国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

1 土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必要となることはない。

2 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。

3 停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。

4 都道府県知事は、事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、当該期間を延長することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】 正 解 4

1 誤り。土地の交換契約は、自己の所有する土地を「対価」として他人の所有する土地を取得する契約であるから「対価性」が認められ「土地売買等契約」に該当するので、届出対象面積以上の土地を交換により取得したときは事後届出が必要である。

2 誤り。勧告を受けたものがその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告内容を公表されることがある(26条)が、助言に従わないときについての公表はない。

3 誤り。停止条件付売買契約は「土地売買等の契約」に該当するので、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならないが、条件の成就後の届出は不要である。

4 正しい。事後届出制における勧告は、届出があった日から起算して3週間以内にしなければならないが、その期間内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内でその期間を延長することができる(24条2項3項)。