【問】 Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Bが未成年者の場合、法定代理人の同意を得ないでA(成年者)に代理権を与えていたときは、Bは、Aが締結したCとの契約を取り消すことができない。
2 AがBに無断でCと売買契約をしたが,Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後,BがAの行為を追認しても,DはCに所有権を対抗できる。
3 AがDにだまされてその事情を知っているCに土地を売却した場合、さらにCが善意無過失のEに転売したときでも、Bは、Eが移転登記を得ていなければAC間の契約を取り消して、Eに対して所有権を対抗することができる。
4 AがBに無断でCと売買契約をしたが、CがAに代理権がないことを知っていて当該契約を締結したときは、CはBに対して追認の催告をすることができない。
【解答】 正解 2
1 誤り。代理人AとCの売買契約はBC間の契約であり、B(未成年者)は法定代理人の同意を得ないで契約したことになり、当該契約を取り消すことができる。
2 正しい。無権代理人のした契約を本人は追認することができるが、第三者の権利を害することはできない。したがって、BがAの行為を追認しても、その効果は遡及せず、Dは登記を得ているのでCに所有権を対抗できる。
3 誤り。第三者詐欺の場合、Cが悪意又は有過失であればBは契約を取り消すことができるが、善意無過失のEに対抗することはできない。
4 誤り。無権代理人と契約したCが悪意であっても、CはBに対して追認の催告をすることができる。