【問】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地の所有者等の3分の2以上の同意を得て行うこととされているが、当該提案は、土地の所有者等に限られている。
2 都市計画を決定する場合には、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、都道府県又は市町村に意見書を提出することができる。
3 地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し及び保全するための都市計画であり、地区計画等に関する都市計画はすべで市町村が定めることとされている。
4 市街化区域内において、農林漁業の用に供する政令で定める建築物(堆肥舎・畜舎等)の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,000㎡のものは開発許可を受けなければならない。
【解答】 正解 1
1 誤り。都市計画の決定又は変更の提案は、土地の所有者等の他、都市再生機構、地方住宅供給公社、まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人等も当該提案をすることができる。
2 正しい。都市計画を決定する場合には、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、都道府県又は市町村に意見書を提出することができる。
3 正しい。地区計画等に関する都市計画はすべて市町村が定めることとされている。
4 正しい。市街化区域を除く区域内においては、堆肥舎・畜舎等の開発行為は許可不要であるが、市街化区域内においては、その規模が1,000㎡のものは開発許可を受ける必要がある。