【問】 監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 宅地建物取引業者の使用人は、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を、使用人でなくなった後に正当の理由なく他に漏らした場合、50万円以下の罰金に処せられることがある。
2 宅地建物取引業者は、取引の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をした場合、業務の停止処分を受けることがあるが、罰則はない。
3 宅地建物取引業者の使用人が、取引の相手方等に不当に高額の報酬を要求する行為をした場合、当該使用人が処罰されるほか、使用者である宅地建物取引業者も罰金刑に処せられることがある。
4 宅地建物取引業者は、その事務所に勤務する取引士が取引士としてすべき事務に関し不正な行為をしたとして事務の禁止処分を受けた場合、当該宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由がないときでも、指示処分を受けることがある。
【問】 正解 4
l 正しい。記述の通りである(業法83条1項3号)。
2 正しい。記述の通りである(業法65条2項2号,47条の2)。
3 正しい。宅建業者である法人の使用人その他の従業者が、宅地建物取引業法違反により処罰された場合、使用者である法人も、その監督に過失がなかったことを証明できないときは罰金刑に処せられる(業法84条,80条,47条)。
4 誤り。取引士がその行うべき事務に関し不正または著しく不当な行為をしたことにより、指示処分、事務禁止処分、登録消除処分等を受けた場合、それについて宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該宅建業者は、監督処分の対象となる(業法65条1項4号)。