【問】 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買の媒介に際して相手方に交付する必要のある書面に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「重要事項説明書」又は「契約書面」とは、それぞれ同法第35条又は同法第37条の規定に基づく書面をいう。
1 契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。
2 代金の額及びその支払の時期については、重要事項説明書に記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。
3 宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。
4 移転登記の申請の時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。
【問】 正解 1
1 正しい。契約解除について、特に定めがなくても重要事項として説明しなければならないが、契約内容記載書面には定めがなければ記載しなくてよい(業法37条1項7号)。
2 誤り。代金の額等は重要事項として説明しなくてよいが、契約内容書面には絶対記載事項である(3号)。
3 誤り。引渡しの時期は重要事項として説明しなくてよいが、契約内容書面には絶対記載事項である(4号)。
4 誤り。移転登記の申請時期は重要事項として説明しなくてよいが、契約内容書面には絶対記載事項である(5号)。