【問】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。
2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設の設置など、宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
3 宅地造成工事規制区域内の宅地において、地表水等を排除するための排水施設の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
【問】 正解 3
l 正しい。宅地造成とは、宅地又は宅地以外の土地を宅地として利用する場合の土地の形質変更をいう。宅地を宅地以外の土地にするための土地の形質変更は宅地造成に該当しない(宅造法2条)。
2 正しい。本肢は、宅地造成に関する工事の技術的基準に関するものである(同法9条)。
3 誤り。排水施設の除却等の工事を行おうとする者は、工事に着手する14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない(同法15条2項)。
4 正しい。宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者に対する宅地の保全に関するものである(同法16条1項)。