【問】 Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 A所有の甲土地にAが気付かなかった造成工事上の欠陥があり、その欠陥の存在についてAに何らの過失もない場合には、Aは売主の担保責任を負う必要はない。

2 BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。

3 甲土地がAの所有地ではなく、他人の所有地であった場合には、AB間の売買契約は無効である。

4 A所有の甲土地に抵当権の登記があり、Bが当該土地の抵当権消滅請求をした場合には、Bは当該請求の手続が終わるまで、Aに対して売買代金の支払いを拒むことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 4

1 誤り。売買に基づいて引渡した目的物が売買契約の内容に適合しない場合の売主の担保責任(562条以下)は、損賠賠償責任を除き、無過失責任とされている。

従って、買主Bは、売主Aに過失がなくても、損害賠償責任以外の担保責任を追及することができる。

2 誤り。解約手付による契約解除は、「相手方」が契約の履行に着手するまで可能である(557条2項)。よって、Bは相手方であるAが履行に着手するまでは契約解除できる。

3 誤り。他人の所有する不動産を目的とする売買も有効であり、売主は目的不動産の所有権を所有者から取得して買主に移転する義務を負う(561条)。

4 正しい。抵当権の登記ある不動産を取得した買主は、抵当権消滅請求の手続きが終わるまでは売主に対し売買代金の支払いを拒むことができる(577条)。