【問】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
2 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
3 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
4 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。
〔問〕 正 解 4
1 正しい。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる(35条1項)。
2 正しい。書面又は電磁的方法による決議は、区分所有者全員の承諾がある場合にすることができる(45条)。
3 正しい。建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる(62条4項)。短縮はできないことに注意。
4 誤り。公正証書による規約の設定ができるのは、「最初」に建物の専有部分の全部を所有する者であり(32条)、後から他の専有分の全てを買い取り、専有部分の全部を所有るに至った者はこれに当らない。