【問】 開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 都市計画区域および準都市計画区域外の区域内で行う開発行為で、開発区域の面積が1ヘクタール以上であっても、開発許可を受ける必要はない。
2 市街化区域内で行う開発行為で、農業を営む者の居住用に供する住宅建築のために行うものについては、開発許可を受ける必要はない。
3 開発許可の申請書には、当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を、添付しなければならない。
4 開発行為をしようとする土地の相当部分について、所有権を取得していなくても、開発許可を申請することができる。
〔問〕 正 解 4
1 誤り。都市計画区域及び準都市計画区域外で行う開発区域の面積が1へクタール以上の開発行為は、開発許可を受けなければならない(29条2項,令22条の2)。
2 誤り。農林漁業用建築物(堆肥舎・畜舎・温室・サイロ等)又は農林漁業者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為は、市街化区域以外では許可不要であるが、市街化区域内では、一定規模以上であれば許可が必要である(29条1項2号)。
3 誤り。開発許可の事前手続としての当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者等との協議については、協議を行うことのみでよく、同意までは不要である。よって、開発許可申請書に当該管理者と協議をしたことを証する書面の添付は必要だが、同意を得たことを証する書面は不要である(30条2項,32条2項)。
4 正しい。開発許可を申請するには、開発区域内の土地の所有者等の「相当数の同意」を得ていればよく、全員でなくても、所有権を取得していなくても、開発許可を申請することができる(33条1項14号)。