【問】  建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 住宅の地上階の居室には、採光のための窓その他開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対し7分の1以上としなければならない。

2 一般の居室の天井高は、2.1m以上でなければならず、その高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さが異なる部分がある場合においては、その平均の高さによる。

3 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く)に設ける自然換気設備において、給気口は、居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。

4 木造建築物の構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるとともに、必要に応じて、有効な防腐措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 4

1 正しい。記述のとおり(28条1項)。

2 正しい。記述のとおり(施行令21条)。

3 正しい。記述のとおり(施行令129条の2の5,1項2号)。

4 誤り。木造建築物の構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない(施行令49条2項)。