【問】 Aが、Bの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 BはAに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重過失がなければ、BはA代理行為を取消すことができる。

2 Bが、AにB所有の土地を担保として、借金をすることしか頼んでいない場合、CがAに土地売却の代理権があると信じ、それに正当の事由があっても、BC間に売買契約は成立しない。

3 Bは未成年者であっても、Aが成年に達した者であれば、Bの法定代理人の同意又は許可を得ることなく、Aに売買の代理権を与えて、Cとの間で土地の売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。

4 AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権を対抗できなくなる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 1

1 正しい。原則として、代理行為についての瑕疵があるかどうかは代理人自身について決定される。Aに重過失がなければBはAの行った代理行為を取消すことができる(95条)。

2 誤り。この場合、Bの代理行為は、Aから与えられた代理権限を越えた無権代理行為となっており、原則として効果は発生しない。但し、CにAが代理権を有すると信じる正当な理由がある(善意無過失)ときは、権限外の行為の表見代理が成立し、売買契約は有効となる(110条)。

3 誤り。未成年者Bが法定代理人に無断で代理人Aを選任し、Cとの間で売買契約を締結すると、未成年者Bが法定代理人に無断で売買契約を締結したことになる。よって、Bまたはその法定代理人は、Aの代理行為を取消すことができる(4条2項)。

4 誤り。BがDとの間で売買契約を締結した後に、Aの無権代理行為を追認した場合には、BA間の売買契約とBD間の売買契約が存在し、二重譲渡の状態となるが、Dが先に移転登記を備えているので、DがCに優先する、つまり所有権を対抗できることになる。