【問】 共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、令和2年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 本件売買契約に利害関係を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払うことができる。

2 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には、手付が解約手付の性格を有していても、Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、Aは売買契約を解除できなくなる。

3 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。

4 Aが残代金の受領を拒絶することを明確にしている場合であっても、Bは同年10月31日には2,800万円をAに対して現実に提供しなければ、Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 誤り。弁済期が到来しているか否かに関係なく、法律上の利害関係を有しない者等「弁済をするについて正当な利益を有しない第三者」は、原則として債務者の意思に反して弁済することはできない(474条2項)。

2 誤り。解約手付に基づく解除は、「相手方」が履行の着手するまで可能である。従って、Aが契約の履行に着手しても、相手方であるBが履行に着手するまでは解除できる(557条2項)。

3 正しい。手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を定めた場合、実損害の多少にかかわらず、増減を請求することはできない(420条)。

4 誤り。債権者があらかじめ受領を拒絶しているときは、「口頭の提供」で足りる。したがって、現実の提供をしていなくとも履行遅滞の責任を免れる。