【問】 所有の意思をもって、平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有しているBの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bの父が15年間所有の意思をもって平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有し、Bが相続によりその占有を承継した場合でも、B自身がその後5年間占有しただけでは、Bは時効によって甲土地の所有権を取得することができない。

2 Bが2年間自己占有し、引き続き18年間Cに賃貸していた場合には、Bに所有の意思があっても、Bは時効によって甲土地の所有権を取得することができない。

3 DがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には、Dの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず、Bは登記がなくても、時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる。

4 取得時効による所有権の取得は、原始取得であるが、甲土地が農地である場合には、Bは農地法に基づく許可を受けたときに限り、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 3

1 誤り。Bは、自己の占有と前主(父)の占有を併せて主張することができる(187条1項、最判昭37.5.18)から、自ら5年間占有を継続すれば、時効取得を主張できる。

2 誤り。時効取得の要件である「占有」は、自身の直接占有のみでなく占有代理人による間接占有(代理占有)も含まれる。Bは2年間自己占有し、その後18年間賃借人Cを介して間接占有している(181条)ので、合計20年間の占有で時効取得できる(162条1項)。

3 正しい。不動産の取得時効完成時点で当該土地の所有者であった者に対しては、登記なくして時効取得を対抗できるが、この時効完成時に所有者であった者とは、時効完成前に売買契約を締結し、時効完成後に移転登記を経由した者も含まれる(判例)。

4 誤り。時効による取得は、原始取得であり、農地法3条の「権利移動」に当たらないので、同法同条の許可がなくても、農地を時効取得できる。