【問】 相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができる。

2 複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

3 Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。

4 異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 正しい。土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し、又は修繕するために必要な範囲で隣地の使用を請求することができる(民法209条)。

2 誤り。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るために、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる(210条1項)。その場合、他の土地の通行における通行の場所及び方法は、通行権者に必要でありかつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(211条)。

3 正しい。隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その木の所有者に枝を切除させることができるので、Aはその枝を切るよう隣地所有者に請求することができる(233条1項)。

また、竹木の根については、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aは自らその根を切り取ることができる(同条2項)。

4 正しい。境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設けるものは、目隠しを付けなければならない(235条1項)。