【問】 次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 平成4年8月に設定された借地権の存続期間は、当事者間に定めがない場合には、堅固な建物については30年、非堅固な建物については20年であり、建物の構造及び種類の定めのないときは、20年となる。

2 借地人が定期借地権に基づき建てた家屋を賃貸する場合は、借家人との間で「賃貸借は定期借地権の期間満了に伴い家屋を取り壊すこととなる時に終了し、更新はしない」とする契約を締結することができる。

3 事業用借地権は、専ら事業の用に利用される建物の所有を目的としているので、住宅を建てるために設定することはできないが、住宅賃貸の事業者が賃貸マンションを建てる場合には、設定することができる。

4 平成28年4月において、30年前に締結した借地契約を当事者の合意により更新する際、「次回の契約の更新については、借地借家法本則の定めるところに従って行う」旨の特約をしたが、この特約は有効である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔問〕 正 解 2

1 誤り。現行の借地借家法は平成4年8月1日より適用されており、平成4年8月に設定された借地権の存続期間は、堅固、非堅固の区別なく一律最短30年であり(3条)、当事者間に存続期間の定めのない場合は、一律30年となる。

2 正しい。法令(土地収用法による収用、土地区画整理法による区画整理等)又は契約(定期借地上の建物について、定期借地権の存続期間が満了した場合等)により、一定期間経過後に取り壊すことが明らかな建物の賃貸借に当たり、建物を取り壊すこととなるときに賃貸借が終了する(更新しない)旨を定めることができる(39条1項)。

3 誤り。事業用定期借地は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするが、借地人にとっては事業専用建物であっても、賃貸マンション等人の居住用の建物を所有する目的のためには、事業用借地権を設定することはできない(23条1項)。

4 誤り。借地借家法の施行(平成4年8月1日)前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による、すなわち旧借地法の規定が適用される。これに反する特約で借地人に不利なものは無効となる(附則6条、借地法4~6条・11条)。