都市計画とは

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画をいう(4条1項)。簡単にいえば、総合的な街づくりの計画です。

都市計画の種類

 街には、大都市のように人がたくさん住んでいる街や中小の都市もある。商業のさかんな街もあれば住宅街もある。また、道幅が狭く公園などの施設が整っていない街もあれば、大規模な災害を受けた街もある。
 このようにさまざまな街の実情に応じて都市計画法は、11種類の都市計画」を用意している。

① 都市計画区域の整備・開発及び保全の方針
② 区域区分
③ 都市再開発方針等
④ 地域地区
⑤ 促進区域
⑥ 遊休土地転換利用促進地区
⑦ 被災市街地復興推進地域
⑧ 都市施設
⑨ 市街地開発事業
⑩ 市街地開発事業等予定区域
⑪ 地区計画等

都市計画区域についての都市計画基準

都市計画区域において定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む)は、国の計画などに適合するとともに、その都市の特質を考慮して、それぞれの都市計画ごとの基準に従って、土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する事項でその都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。

都市計画の図書

①意 義…都市計画の内容を表示する図書をいう(同法14条)。

②種 類(同法14条)
(イ) 総括図
(ロ) 計画図→市街化区域等の表示は、権利者等が容易に
(ハ) 計画書→判断できるものでなければならない。

③縦 覧…都市計画の図書又はその写しは、都道府県又は市町村の事務所で一般の縦覧に供される(同法20条2項・21条2項)。